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請負契約を解約したら契約金はどうなるのか!?仮契約と思っていたら本契約だった

注文住宅は家が完成するまでに時間がかかります。 途中で家づくりをストップして、解約する人がいます。
「解約したら契約金は返金されないんじゃないか?」 「ハウスメーカーが悪いなら、違約金は払わなくてもいいでしょ」
家の契約は初めて。 ましてや、解約なんてよくわからない。というのが大半です。 家づくりを攻略したい方は、公式LINEにご登録ください。
もくじ

仮契約と本契約

まずは、仮契約と本契約について理解しましょう。
『仮契約だから大丈夫だろう』と思っていたら実は【本契約だった】ということがあります。
理由はハウスメーカーの営業マンの説明不足です。 そもそも住宅業界に【仮契約】という都合が良い言葉は存在しません。 ハウスメーカーとの契約は、
  1. 契約(ハウスメーカーを決める契約)
  2. 着工前契約(図面や仕様を決めて契約)
の2つです。 契約をしないと本格的な打ち合わせがスタートしません。
契約が2つあるせいで【仮契約だと勘違いする人】がいます。 また悪い営業マンは【契約を仮契約だと】ウソを言います。
営業マンもノルマに追われています。 実は、【契約なんだけど、仮契約・申し込みという言葉】を使ってきます。 本当に注意が必要です。

仮契約なのか本契約なのかを確かめる方法

仮契約か本契約かどうかを確かめる方法があります。
それは、 【契約書に収入印紙を貼ってあるか?】です。
印紙税法で契約書は有印紙文書にしなければなりません。 契約書であれば印紙が貼付されています。
申込書であれば、印紙が貼られていても200円 契約書であれば、印紙は1万円以上の金額
この金額次第で契約書なのかを見極めていきましょう。

契約する時の契約金の位置づけ

契約をしている場合は、契約金を支払っているはずです。 この契約金はハウスメーカーによって違いますが、最低10万円 一般的に100万円以上の金額を振り込みます。 間違っても、現金で渡すということはありません。 現金を持ってきて欲しい。と言われたら注意が必要です。 (不動産業界の土地契約は現金を持っていきます。建物契約と土地契約で契約金の支払い方が違います。)
この支払った契約金は、
  1. 工事代金に充当されるもの
  2. 解約する時は実費精算するために使われるもの
つまり、解約するまでに、ハウスメーカーからサービスをや提案を受ければ、解約したときに、戻ってくる契約金の金額が減ります。
例えば、 土地が決まっていないのに、建物の契約してしまっている人がけっこういます。
土地が決まらないと間取りの打ち合わせもできません。
ハウスメーカーに言われるがまま、どんどん進めてしまうと知らないうちに実費がかかってしまいます、注意が必要です。
それ以外にも、 親に相談しないままハウスメーカーと契約してしまった人の場合です。 親族の土地を借りて建築するのに、着工直前で話をした結果反対されてしまうと解約するためには大金がかかります。
  1. 設計料
  2. 確認申請費用
  3. 地盤調査費用
  4. 現況測量費用
  5. 営業が動いた費用
契約後に解約する場合に、実費でかかるであろう費用です。 これだけでも50万円以上します。 家づくりをやめることにより費用が数十万円単位でかかるのは損ですので、しっかりと準備をして契約金を払いましょう。

解約したくなった理由

家づくりをストップ=解約したくなった理由は人によっても違いますが、大きくは3つにわけられます。

単純な自己都合

夫婦間で揉めて家づくりの計画がなくなった。 親に反対された。 購入予定の土地がなくなった。
このような理由の場合は、全面的に自己責任なので、実費費用は返ってきません。

契約金は言った言わない

担当者とのトラブルです。 営業担当者との言った言わないトラブルが多いです。 重要な内容の言った言わないトラブルはその後の家づくりに対するモチベーションの低下にもつながります。 そして、信用できない担当者とは今後家づくりを進めたくなくなります。 言った言わないの内容が重大な問題だった場合は、たとえ実費が発生したとしても、返金できる可能性が大いにあります。 重要なのは【そのトラブルがなかったら家づくりがそのまま進んでいたのに】ということです。 これが原因で解約に至る場合は、積極的に訴えていきましょう。

追加料金

契約前の商談時点から言っていたはずのものが見積もりに含まれていない。 オプションで○○万円くらいと聞いていた。 その説明とはかけ離れた金額だった場合は契約後に追加料金が発生します。 この、【追加料金でのトラブル】は支払いに影響しますので、こだわった家作りを希望している人にとってはよくある事例のようです。 見積もりに含まれていたかどうか?については、契約書に添付されている見積書にも当然記述がないはずです。 お客さんがそれを知っていたか?どうかが重要ですが、【契約時の見積もり説明はどこまであったのか?】を焦点に争いましょう。

確実に返金されないお金

どんなにトラブルが大きかったとしても返金されないお金があります。

収入印紙代

契約書に貼付したら捺印してしまうので、二度と再利用ができません。 この1万円の印紙代は契約した以上自己負担になります。

手続きにかかる期間

解約する際に手続きにかかる期間のお話です。 全体的な流れとしては、
  1. 解約に向けた話し合いをする
  2. 解約の書類にサインする
  3. 振り込みにて返金される
になります。 原則、【即日は不可能】だと考えておいたほうがいいです。 建築会社が大きければ大きいほど、一度振り込んだお金が戻ってくるまでに社内手続きが長くかかります。 返金などはすぐには返ってこず、数週間かかるものだと考えておきましょう。

解約に応じてもらえない場合

こちらが解約の話を持ちかけても応じてくれない担当者や営業所があります。 営業担当者も営業所も解約となると受注数字がマイナスになったり、怒られたりしますから、なんとか阻止しようとしてきます。 この場合は、上の拠点へ連絡しましょう。

お申し出を支店へ連絡

営業所の上は支店です。 営業所を管轄する支店へ直接お電話して、話をしましょう。 できる人は、支店長あてに連絡をしましょう。 悩んでいても解約はできません。事態を大きくしましょう。

お申し出を本社へ連絡

本社やお客様サービスセンターへ連絡しても、結局は【支店で対応して】と話が下りてくるだけなので、あまり意味はありません。 それでも意味はありますので、連絡はしておきましょう。

お客様がハウスメーカーに対して言ってはいけないこと

解約に応じてくれないからと言って、お客さん側がやってはいけないことがあります。

悪質クレーマーになること

暴れたり、暴言をはいたりすることです。 相手も人間ですから、怒りの感情はぐっとこらえてきちんと向き合いましょう。

家づくりを二重契約

他社のハウスメーカーと契約することです。 一つの土地に一軒の家しか建ちませんので、商談は進めておいてOKですが、解約する前に他のハウスメーカーと契約することは絶対にやってはいけません。

まとめ 〜トラブルを避けるために〜

これは、ずばり【打ち合わせ記録】をとることです。 ハウスメーカー側にカーボン紙(複写用紙)を、打ち合わせの度に記録を書いてもらいます。 そうすれば言った言わないのトラブルには発展しません。 自分でメモをとっておくことも大事です。 自己都合の解約はあるでしょう。 しかし、トラブルによる解約はできるだけ避けたいです。 自分で自分の身は守れるようにしておくことが重要です。 https://porinki.com/housemaker-comparisonsite/

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ぽりんき
間取りデザイナー
帰宅は毎日夜中2時/休みは月1のブラックハウスメーカー出身/16年がむしゃらに家づくりの知識習得⇨ヒアリング主体の家づくりで失敗しない方法だけ説明する/担当時代全国2位/営業所全国1位表彰受賞/家づくりで後悔する人を減らしたい&営業マンにだまされないで欲しい⇨担当者に依存しない家づくり情報Twitterで発信中♪

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