「解約したら契約金は返金されないんじゃないか?」
「ハウスメーカーが悪いなら、違約金は払わなくてもいいでしょ」
家の契約は初めて。
ましてや、解約なんてよくわからない。というのが大半です。
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もくじ
仮契約と本契約
まずは、仮契約と本契約について理解しましょう。
『仮契約だから大丈夫だろう』と思っていたら実は【本契約だった】ということがあります。
理由はハウスメーカーの営業マンの説明不足です。
そもそも住宅業界に【仮契約】という都合が良い言葉は存在しません。
ハウスメーカーとの契約は、
- 契約(ハウスメーカーを決める契約)
- 着工前契約(図面や仕様を決めて契約)
契約が2つあるせいで【仮契約だと勘違いする人】がいます。
また悪い営業マンは【契約を仮契約だと】ウソを言います。
営業マンもノルマに追われています。
実は、【契約なんだけど、仮契約・申し込みという言葉】を使ってきます。
本当に注意が必要です。
仮契約なのか本契約なのかを確かめる方法
仮契約か本契約かどうかを確かめる方法があります。
それは、
【契約書に収入印紙を貼ってあるか?】です。
印紙税法で契約書は有印紙文書にしなければなりません。
契約書であれば印紙が貼付されています。
申込書であれば、印紙が貼られていても200円
契約書であれば、印紙は1万円以上の金額
この金額次第で契約書なのかを見極めていきましょう。
契約する時の契約金の位置づけ
契約をしている場合は、契約金を支払っているはずです。 この契約金はハウスメーカーによって違いますが、最低10万円 一般的に100万円以上の金額を振り込みます。 間違っても、現金で渡すということはありません。 現金を持ってきて欲しい。と言われたら注意が必要です。 (不動産業界の土地契約は現金を持っていきます。建物契約と土地契約で契約金の支払い方が違います。)
この支払った契約金は、
つまり、解約するまでに、ハウスメーカーからサービスをや提案を受ければ、解約したときに、戻ってくる契約金の金額が減ります。
- 工事代金に充当されるもの
- 解約する時は実費精算するために使われるもの
例えば、
土地が決まっていないのに、建物の契約してしまっている人がけっこういます。
土地が決まらないと間取りの打ち合わせもできません。
ハウスメーカーに言われるがまま、どんどん進めてしまうと知らないうちに実費がかかってしまいます、注意が必要です。
それ以外にも、
親に相談しないままハウスメーカーと契約してしまった人の場合です。
親族の土地を借りて建築するのに、着工直前で話をした結果反対されてしまうと解約するためには大金がかかります。
- 設計料
- 確認申請費用
- 地盤調査費用
- 現況測量費用
- 営業が動いた費用
解約したくなった理由
家づくりをストップ=解約したくなった理由は人によっても違いますが、大きくは3つにわけられます。単純な自己都合
夫婦間で揉めて家づくりの計画がなくなった。
親に反対された。
購入予定の土地がなくなった。
このような理由の場合は、全面的に自己責任なので、実費費用は返ってきません。
契約金は言った言わない
担当者とのトラブルです。 営業担当者との言った言わないトラブルが多いです。 重要な内容の言った言わないトラブルはその後の家づくりに対するモチベーションの低下にもつながります。 そして、信用できない担当者とは今後家づくりを進めたくなくなります。 言った言わないの内容が重大な問題だった場合は、たとえ実費が発生したとしても、返金できる可能性が大いにあります。 重要なのは【そのトラブルがなかったら家づくりがそのまま進んでいたのに】ということです。 これが原因で解約に至る場合は、積極的に訴えていきましょう。追加料金
契約前の商談時点から言っていたはずのものが見積もりに含まれていない。 オプションで○○万円くらいと聞いていた。 その説明とはかけ離れた金額だった場合は契約後に追加料金が発生します。 この、【追加料金でのトラブル】は支払いに影響しますので、こだわった家作りを希望している人にとってはよくある事例のようです。 見積もりに含まれていたかどうか?については、契約書に添付されている見積書にも当然記述がないはずです。 お客さんがそれを知っていたか?どうかが重要ですが、【契約時の見積もり説明はどこまであったのか?】を焦点に争いましょう。確実に返金されないお金
どんなにトラブルが大きかったとしても返金されないお金があります。収入印紙代
契約書に貼付したら捺印してしまうので、二度と再利用ができません。 この1万円の印紙代は契約した以上自己負担になります。手続きにかかる期間
解約する際に手続きにかかる期間のお話です。 全体的な流れとしては、- 解約に向けた話し合いをする
- 解約の書類にサインする
- 振り込みにて返金される