現役ハウスメーカー営業マンのぽりんきです!
今回は、【裏ワザも伝授!】グリーン住宅ポイントは変更契約・追加契約したらもらえるのか?です。
2020年12月15日閣議決定された【グリーン住宅ポイント】ですが、契約が条件になっています。
「閣議決定前の12月15日より前に契約をしていたらもらえないのか?」
「追加契約の日付が12月15日を過ぎれば良いのかどうか」
「請負契約?とか追加契約?とかよくわからない」
と疑問が増えるばかりですね。
グリーン住宅ポイントは制度が本当にややこしいです!
この制度に関して、現役のハウスメーカー営業マンとしての解説していきます!
グリーン住宅ポイントは追加契約・変更契約でも受け取れるのかどうか?
結論、【追加契約・変更契約の日付はNG】です。
つまり、追加契約・変更契約の日付が2020年12月15日以降でも、グリーン住宅ポイントを受け取ることができません。
もう少し言うと、最初の請負契約の日付が12月15日以前はそもそも、グリーン住宅ポイントを受け取ることができません。
大変残念ですが、受け取ることはできません・・・。
しかし、この記事では受け取るまでの裏ワザも解説していますので、最後までお読みください!
追加契約だとなぜグリーン住宅ポイントを受け取れないのか?
なぜ受け取れないのでしょうか?
理由は非常にシンプルです。
それは、
【家づくりを始めるきっかけにしたいから】です。
国としても、この制度があることによって、家づくりを進める人が増えて欲しいです。
だから、すでに契約している人は対象外なのです。
そもそも追加契約・変更契約って何?
追加契約も変更契約も同じ意味です。
【最初の請負契約に対して内容を追加する】場合の契約です。
例えば、
【物干し金物を追加した】
【間取りが大幅に変わった】
【見積もりが大きく変わった】時です。
ハウスメーカーで家を建てる場合は、請負契約の後に、本格的に打ち合わせが始まっていきます。
着工前にする契約は全てが追加契約または変更契約になります。
だから、
「間取りを一から打ち合わせし直しているから大丈夫だろう」と思ってはいけません。
この点だけは、くれぐれもご注意ください。
【裏ワザ解説!】すでに契約している場合はどうすれば良いのか?
これは、いったん白紙にすることです。
つまり、いったん解約すれば大丈夫です。
解約して、再度契約をし直せばグリーン住宅ポイントを受け取ることは可能です。
白紙解約するデメリット
契約印紙代がもう一度かかってしまうことです。
間違っても、契約金をもう一度支払わなければならない。ことはありません。
契約印紙代を1万円支払えば【グリーン住宅ポイント】が受け取れるのであれば、積極的に考えていきたいですね。
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