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要注意!グリーン住宅ポイントは変更契約・追加契約ではもらえません

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現役ハウスメーカー営業マンのぽりんきです!

今回は、【裏ワザも伝授!】グリーン住宅ポイントは変更契約・追加契約したらもらえるのか?です。

2020年12月15日閣議決定された【グリーン住宅ポイント】ですが、契約が条件になっています。

「閣議決定前の12月15日より前に契約をしていたらもらえないのか?」

「追加契約の日付が12月15日を過ぎれば良いのかどうか」

「請負契約?とか追加契約?とかよくわからない」

と疑問が増えるばかりですね。

グリーン住宅ポイントは制度が本当にややこしいです!

この制度に関して、現役のハウスメーカー営業マンとしての解説していきます!

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グリーン住宅ポイントは追加契約・変更契約でも受け取れるのかどうか?

結論、【追加契約・変更契約の日付はNG】です。

つまり、追加契約・変更契約の日付が2020年12月15日以降でも、グリーン住宅ポイントを受け取ることができません。

もう少し言うと、最初の請負契約の日付が12月15日以前はそもそも、グリーン住宅ポイントを受け取ることができません。

大変残念ですが、受け取ることはできません・・・。

しかし、この記事では受け取るまでの裏ワザも解説していますので、最後までお読みください!

追加契約だとなぜグリーン住宅ポイントを受け取れないのか?

なぜ受け取れないのでしょうか?

理由は非常にシンプルです。

それは、

【家づくりを始めるきっかけにしたいから】です。

国としても、この制度があることによって、家づくりを進める人が増えて欲しいです。

だから、すでに契約している人は対象外なのです。

そもそも追加契約・変更契約って何?

追加契約も変更契約も同じ意味です。

【最初の請負契約に対して内容を追加する】場合の契約です。

例えば、

【物干し金物を追加した】

【間取りが大幅に変わった】

【見積もりが大きく変わった】時です。

ハウスメーカーで家を建てる場合は、請負契約の後に、本格的に打ち合わせが始まっていきます。

着工前にする契約は全てが追加契約または変更契約になります。

だから、

「間取りを一から打ち合わせし直しているから大丈夫だろう」と思ってはいけません。

この点だけは、くれぐれもご注意ください。

【裏ワザ解説!】すでに契約している場合はどうすれば良いのか?

これは、いったん白紙にすることです。

つまり、いったん解約すれば大丈夫です。

解約して、再度契約をし直せばグリーン住宅ポイントを受け取ることは可能です。

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白紙解約するデメリット

契約印紙代がもう一度かかってしまうことです。

間違っても、契約金をもう一度支払わなければならない。ことはありません。

契約印紙代を1万円支払えば【グリーン住宅ポイント】が受け取れるのであれば、積極的に考えていきたいですね。

【グリーン住宅ポイントに関する記事一覧】

グリーン住宅ポイントをゲットするために再契約する方法

【要注意】グリーン住宅ポイントは追加・変更契約ではもらえません

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グリーン住宅ポイントとZEH補助金って併用できるの?

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ぽりんき
間取りデザイナー
帰宅は毎日夜中2時/休みは月1のブラックハウスメーカー出身/16年がむしゃらに家づくりの知識習得⇨ヒアリング主体の家づくりで失敗しない方法だけ説明する/担当時代全国2位/営業所全国1位表彰受賞/家づくりで後悔する人を減らしたい&営業マンにだまされないで欲しい⇨担当者に依存しない家づくり情報Twitterで発信中♪
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